訪問販売の断り方と、契約後8日間の権利
最終更新:2026年7月 ※制度は執筆時点の情報です。最新は消費者庁・国民生活センターでご確認ください。太陽光・蓄電池の訪問販売がすべて悪質なわけではありません。ただ、消費生活センターに寄せられる相談の多くが訪問販売・電話勧誘をきっかけとしているのも事実です。このページは、断りたい人が断り切るための言葉と、契約してしまった後に残されている権利をまとめたものです。
常套句と、その返し方
- 「この地域限定のモニター価格です」→ モニター価格・キャンペーン価格を理由に即決を迫るのは典型的な手法です。返し方:「では見積書を置いていってください。相場と比較してから連絡します」。本当に適正な価格なら、比較されても困らないはずです。
- 「今日契約していただければ○万円引きます」→ 即決割引は「比較させないための費用」です。返し方:「即決はしない方針なので、その割引は結構です」。
- 「電気代が実質ゼロになります」→ ローン返済を「電気代が浮いた分で払える」と言い換えているだけのケースがあります。返し方:「総額と、ローンの支払総額(金利込み)を書面でください」。
- 「屋根を無料で点検します」→ 点検商法の入り口になり得ます。頼んでいない点検で屋根に上らせないのが原則です。
そもそもの大原則として、その場で契約しないこと。見積書を受け取り、ぼったくり判定機で単価を確認し、相見積もりを取ってから決めても、太陽光は逃げません。
契約してしまった後の権利 ── クーリング・オフ
訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合、特定商取引法により、法定書面(契約書面)を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。ポイントは:
- 理由は不要。違約金・損害賠償も請求されません
- 書面(はがき可)または電磁的記録(メール等)で通知する。はがきの場合は両面のコピーを取り、特定記録郵便などで送る
- 工事が始まっていても期間内なら可能で、原状回復も業者負担が原則
- 業者が「工事済みだから無理」「特注品だから無理」と言っても、それだけでクーリング・オフが妨げられるわけではありません
期間を過ぎていても、勧誘時の説明に嘘があった場合など、取消しや解約を主張できる余地はあります。迷ったら一人で判断せず、消費者ホットライン「188(いやや)」に電話してください。最寄りの消費生活センターにつながります。
出典として消費者庁のクーリング・オフ解説ページ、国民生活センターの太陽光関連の注意喚起ページへのリンクをここに設置してください。
「補助金で実質○円」トークの検証方法
国・自治体の補助金は実在しますが、年度ごとに内容が変わり、予算上限で締め切られます。営業トークの検証手順は:
- 「その補助金の正式名称を教えてください」と聞く(名称を言えない・曖昧なら赤信号)
- 名称で検索し、実施主体(国/都道府県/市区町村)の公式ページで、今年度の受付状況と金額を確認する
- 「補助金が採択されなかった場合、契約はどうなりますか」を書面で確認する(不採択時の解約条件は重要)
補助金は「あるかもしれないボーナス」であって、「あるものとして総額を薄める道具」ではありません。見積もりの判定は必ず補助金を引く前の総額で行ってください。
まとめ
- 即決しない。見積書をもらって帰ってもらう
- 単価を相場と比較する(ぼったくり判定機)
- 相見積もりを取る。比較されて困る価格は、それが答え
- 契約してしまっても、8日以内ならクーリング・オフ
- 困ったら188へ